内国歳入法のセクション179では、納税者は適格な資産に費用をかけることができます。第179条の控除により、事業主は通常の税計算方法と比較してより迅速に税控除を受けることができます。特定の資産のみが控除の対象となり、資産の購入が多い場合は控除額は減額されます。
費用対資本資産
事業経費は、企業の収益には良くないかもしれませんが、減税を生み出します。企業は所得税の基礎を減らすために所得から事業経費を差し引くことが認められている。残念ながら、会計基準では、企業は資産の購入を資産化することが求められています。つまり、資産の購入に対して即時に税額控除を受けるのではなく、その控除が資産の耐用年数にわたって分散されるということです。
セクション179基本
第179条は、事業主が資産購入に対してより大きな初期控除を受けるための手段を提供しています。事業主は購入年に25,000ドルまでの適格資産を支払うことができます。第179条の控除後に資産価値が残っている場合、事業は通常購入年度から始まる資産の減価償却を継続することができます。たとえば、ある企業が10年続くと予想される35,000ドルの建物を残存価値なしで購入するとします。ビジネスは最初の年に25000ドルセクション179の控除を請求することができます。さらに、この事業では、最初の1年間で残余価値10,000ドルを10年間で割った1,000ドルの定額控除も請求できます。
セクション179段階的廃止
セクション179は、適度な資産購入で中小企業に利益をもたらすように設計されています。企業が大量の資産を購入した場合、控除額は減額される可能性があります。適格な不動産購入額が200万ドルを超えた後、控除額はドルからドルへと段階的に縮小し始めます。たとえば、ある事業は、第179条に基づく適格資産購入200万ドルのうち25,000ドルを即座に支払うことができます。ただし、その年の総資産購入額が2,010,000ドルである場合、事業は15,000ドルしか支払うことができません。
対象物件
セクション179はすべての資産に対して機能するわけではありません。1年以上続くと見込まれる事業で使用される有形の私有財産は、第179条の控除の対象となります。有資格の有形個人資産には、事務機器、機械類、建物の家具類、コンピューターなどがあります。コンピュータソフトウェアのような無形の私有財産は、第179条に該当しますが、特許、著作権および商標は該当しません。駐車場やフェンスのような土地に付随する土地や恒久的な建造物は、第179条の対象にはなりません。在庫、冷暖房、米国外で使用される財産も除外されます。