原価法と持分法の違い

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Anonim

投資先に対する投資家の影響力のレベルが、普通株式への投資を会計処理するために使用される方法の主な決定要因です。影響力の量とは、株式を発行している会社の業務上の決定に対して、その株式を購入している会社によって及ぼされている管理の程度を指します。

原価法と持分法

投資家の投資先に対する影響力のレベルによって、投資家が持分投資を財務諸表に報告する方法が決まります。影響力を判断するために使用されるガイドラインの1つは、投資家が所有している投資先の議決権株式の割合です。その他の影響の兆候には、取締役会の代表、政策決定プロセスへの参加、重要な企業間取引、管理職員の交換、または技術的依存が含まれます。

原価法

「再生可能エネルギー税額控除ハンドブック」によると、投資先の株式の20%未満の取得は、投資先に対して投資家に重大な影響を与えるには小さすぎる投資とみなされる。結果として、この投資は原価法を用いて会計処理される。この場合、取得原価は資産勘定 "株式投資"に借方記入されます。受け取った配当金は現金口座に引き落とされ、配当収入口座に振り込まれます。したがって、この収益は投資の簿価には影響しません。持分投資が売却されると、取得原価と売却価格の差額で損益が認識されます。

持分法

「再生可能エネルギー税額控除ハンドブック」は、投資先の株式の20〜50パーセントの取得は、非支配的投資家に投資先に対する重要な影響を与えるのに十分に大きいと考えられていると述べています。このような非支配持分は、投資家が取締役会のポジションも投資先の主要な役員ポジションも保有していないことを意味します。そのような投資は、持分法を用いて投資家によって会計処理される。この場合、株式の価値は、配当と投資先の損益の両方を計上するように定期的に調整されます。このようにして、取得原価は資産勘定 "株式投資"に借方記入されます。一方、配当金は初期投資からの部分的な収益として扱われるため、配当金は株式投資勘定科目に入金されます。その結果、受取配当金は投資の簿価に影響を及ぼします。次に、投資先の純利益に対する投資家の持分が、投資からの収益勘定に借方記入されます。

原価法と持分法の違い

持分法とは異なり、原価法では投資家が投資先の事業を支配することができない場合に投資を会計処理します。持分法では、初期投資は取得原価で計上され、この投資は定期的に増減されて配当および投資先の損益を計上します。対照的に、原価法では、初期投資を投資勘定の借方として、配当金を収益勘定の貸方として会計処理します。持分法とは異なり、原価法による配賦は投資の簿価に影響を与えません。