IFRSおよびGAAPに基づく開発費

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Anonim

会社の開発コストは、消費者のニーズを満たすために、そして理想的には会社の利益を増やすために、改善された、または新しい商品やサービスを開発するプロセスを通じて発生するコストです。ほとんどの米国企業は、会計慣行において一般に認められている会計原則を遵守しています。しかしながら、国際財務報告基準への移行は、2008年以来ゆっくりと起こっています。IFRSとGAAPの下で開発コストの取り扱いにはいくつかの注目すべき違いがあります。

無形資産

IFRSとGAAPの両方の下では、開発費は通常、研究開発費として知られているカテゴリとしての研究費と密接に関連しており、無形資産の勘定科目に計上されることがよくあります。会計上、無形資産は、特許、著作権、商標、ブランド名認識などの営業権資産などの物理的実体がない、金銭以外の識別可能な資産として定義されます。無形資産の会計処理はIFRSとGAAPでは著しく異なります。

GAAP

一般に、GAAPでは、特定の資産の開発から生じる将来の経済的便益は不明であるため、研究開発費は発生時に費用計上される(費用勘定に計上される)。研究開発活動を通じて取得した無形資産の費用は、その資産の将来の代替用途があるかどうかによって、異なる方法で費用計上される。資産に将来の代替用途がある場合、資産化された資産になります。つまり、その資産の耐用年数にわたり償却され、償却費が費用計上されます。当該資産に将来の代替用途がない場合、その費用は取得時に費用計上される。

IFRS

国際会計基準38は、IFRSに基づく研究開発費の会計処理をカバーする唯一の会計基準です。 IAS第38号に基づく研究費は、発生した会計期間中に費用計上され、特定の基準が満たされる場合、開発費は資産計上を必要とする。

IAS第38号の基準

開発費が無形資産として認識されるためには、企業は以下の基準をすべて満たす必要があります。無形資産を開発または使用可能にするために開発を完了することは技術的に実現可能である必要があります。会社は資産の開発を完了し、それを使用または売却する意図を明示しなければなりません。会社は資産を使用または売却する能力を持っていなければなりません。会社は、その資産が将来の経済的便益をどのように生み出すかを示し、資産の生産のための市場の存在または資産自体、あるいは会社での使用のためであれば資産の有用性を実証しなければならない。会社は、使用または売却のために資産を完成させるために利用可能な十分な財務的、技術的、およびその他のリソースを持っていなければなりません。そして、会社は資産の開発に起因する支出を正確に測定する能力を実証しなければなりません。

類似点/相違点

IFRSとGAAPの両方に基づく開発費用は、無形資産として認識するために、予想される将来の経済的便益および費用の実証を要求しており、これらは一貫して測定することができる。ただし、いずれの会計モデルにおいても、事業の立ち上げ費用が無形資産として資産計上されることはありません。 GAAPに基づく広告宣伝費は、発生時に費用計上されるか、または広告が最初に発生した時点で費用計上され、一定の基準が満たされる場合は資産計上される。