カリフォルニア労働法:21日連続して働いた

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Anonim

カリフォルニアの労働法には、休業日が要求されるまでに従業員が働くことを許可されている日数に関する特定の規定があります。これらの規制は、カリフォルニア労働法、特に第551条から第556条に規定されており、公的機関、都市、郡、そして民間の雇用主にも同様に適用されます。

カリフォルニア労働法

カリフォルニア労働法の第551条は、「あらゆる職業」で「雇用されているすべての人」は7日ごとに1日の休息を取る権利があると規定しています。 7日間のうちの日数。労働法のこれらの規定の違反は軽蔑的です(第553条)。

累積日数

労働法は7日に1日の休息の必要性を厳格に規定していますが、セクション554は雇用主に休みの日を管理する方法においてある程度の柔軟性を提供しています。コードのこのセクションでは、休業日が同じ暦月に規定されている限り、従業員が7日間の期間に必ずしも休みを取ってはならないことを明確にしています。例えば、雇用主が従業員に21日間連続して勤務することを「合理的に要求する」場合、雇用主がその月のある時点で3日間の休みの日数を提供する限り、これは許容されます。

例外

いくつかの狭く制限された免除はカリフォルニア労働法のセクション554で特に言及されています。これらの免除は、緊急の場合、または従業員が「生命または財産を損失または破壊から守るために行動している場合」の職業分野、具体的には農業または電車で働く従業員に関連しています。労働法の他の規定と共通しているように、雇用主は法とは明確に異なる団体交渉協定を結ぶことが許されています。労働基準執行局はまた、「困難が生じる」場合には、雇用主および従業員を規制から免除する広い管轄権を有する。

パートタイムの従業員

この規則は、週30時間以内、または1日6時間以内に勤務するパートタイムの従業員には適用されません。しかしながら、パートタイム労働者のための政策から包括的な免除を仮定することは勧められない。このコードは、「総就業時間」が週に30日未満の場合にのみ適用除外が適用されることを明確に述べています。したがって、ある従業員が時間外労働をしている場合(30時間のしきい値を超えた場合)、そのコードによると、その従業員は休業日の対象になる可能性があります。雇用主は、労働者のフルタイムまたはパートタイムの指定ではなく、労働時間に従って規範の遵守を評価する必要があります。