非採用応募者の履歴書を保持するための要件は何ですか?

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Anonim

公民権法のタイトルVII、雇用法における年齢差別法、アメリカ障害者法を含む、いくつかの連邦法が雇用における差別を禁止しています。これらの法律の対象となる雇用主は、求職に応募してから最長1年間、求職のためのすべての申請書および履歴書を保管しなければなりません。場合によっては、記録をさらに長く保存する必要があります。

どの雇用主が対象になりますか?

タイトルVIIとADAは15人以上の従業員を持つすべての事業に適用され、ADEAは20人以上の従業員を持つ事業に適用されます。これらの法律の対象となる雇用主は、履歴書、申請書、雇用試験、経歴調査を含め、1年間、合格者と不合格者の両方の採用記録をすべて保持する必要があります。申請者または従業員が雇用主に対して差別訴訟を提起した場合、人事管理協会によれば、その記録は訴訟の終結まで保管されなければなりません。連邦の請負業者および下請業者は、雇用主が150人未満の契約または150,000ドル未満の契約を除いて、2年間記録をファイルに保管し続ける必要があります。これらの請負業者にとって、要件はSHRMによると1年です。

どの履歴書?

雇用主および請負業者のための履歴書保持法は、求人がない場合に受け取られるものだけでなく、特定の求職者に求人された履歴書にも適用されます。彼らはまた、その人が実際に仕事の面接を受けるために最初の上映を通過したかどうかを適用します。