内国歳入庁は、所得税申告書を提出している事業体について、暦年と会計年度という2種類の課税年度を認識します。税務申告時に暦年に従わなければならない事業もあれば、会計年度制度に従うことを選択する柔軟性を持つ事業もあります。
暦年
暦年は、1月1日から12月31日までの12か月の期間として内国歳入庁によって定義されます。
会計年度
会計年度は通常、毎月1日に始まり12月の最終日に終わる12か月の連続した期間です。カレンダの最初の月は、会計年度設定で1月になることはありません。 52〜53週の会計年度をたどる企業もあり、その期間は52週と53週の間で変わります。月の最後の日に終了する必要はありません。
選び方
新しい事業は、最初の所得税申告書をその選択した課税年度の下に提出することによって課税年度を採用します。すべての事業で暦年の採用が認められていますが、帳簿を持たない事業や年次会計期間のない事業では、暦年を採用する必要があります。 S法人は、暦年または12月31日までの52〜53週の課税年度を使用する必要があります。
リストラ
たとえ事業の構造が変わったとしても、事業はその採用された課税年度を使い続けなければなりません。課税年度の書式は、IRSの承認がある場合にのみ変更できます。