危険廃棄物ドラムの保管要件

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Anonim

米国環境保護庁(EPA)は、危険廃棄物ドラム缶の保管に関する規格を定めています。これらの規格は、有害廃棄物処理、貯蔵および処分(TSD)施設を規制する資源保護回復法(RCRA)の一部です。有害廃棄物ドラム缶の適切な保管は、発電機、処理業者、保管業者、運搬業者、危険廃棄物の処理業者が使用する追跡システム全体の重要かつ不可欠な部分です。

コンテナ管理

危険廃棄物ドラムは、廃棄物を追加または除去しない限り、常に閉じておく必要があります。ドラムは、有害廃棄物の漏れ、劣化、または放出を防止する方法で処理する必要があります。引火性で反応性の廃棄物ドラム缶は、事業の敷地境界線から15 m(50フィート)以上離れた場所に保管する必要があります。容器には適切なラベルを付け、錆びや腐食のないようにしてください。ドラムは2段以上積み重ねてはいけません。ドラムの列の間を容易に通過できるように、ドラムの列の間に十分な通路スペースがなければなりません。

マーキングとラベリング

すべてのドラム缶には「危険廃棄物」という言葉のラベルが付いていなければなりません。このラベルには累積開始日が含まれていなければなりません。ドラムは、出荷のために米国運輸省(DOT)の規格の下で適切にラベル付けされなければなりません。コンテナには、労働安全衛生管理局(OSHA)のハザードコミュニケーション(Hazcom)の基準を満たすための適切なマークと説明も必要です。

衛星の蓄積

廃棄物は発生時点で収集されます。衛星の集積に使用される各容器は、有害廃棄物として表示されなければなりません。各コンテナは、発電所で働く人の管理下になければなりません。サテライト蓄積エリアには、合計55ガロン以下しか蓄積できません。 55ガロンの有害廃棄物が集積された場合、集積開始日はすべての集積容器または各サテライトサイトで発生した廃棄物を統合するために使用されるドラムに追加されなければなりません。

保管検査

危険廃棄物ドラム保管場所は、少なくとも週に1回点検しなければなりません。検査結果はログに記録する必要があります。ログには、検査官の名前、検査の日時、発見事項、および取られたすべての是正措置が示されているはずです。記録は少なくとも3年間保存する必要があります。検査には、ドラムの状態の確認、ラベルの検査、および存在する漏れの観察を含める必要があります。

漏れとこぼれの封じ込め

55ガロンを超える有害廃棄物が蓄積された場合は、二次封じ込めを使用する必要があります。二次封じ込めは、より多くの量の廃棄物の総量の10%または最大の容器の100%のいずれかを保管することができなければなりません。二次封じ込め区域には、互換性のある廃棄物のみを保管する。