事業主は、リスクの高い活動を別の会社に分割することで、責任を制限することができます。あなたがあなたの主たる事業を新会社の所有者として設立したとき、それは子会社の親とみなされます。子会社の創設は、その債権者が親の資産に到達することを妨げるが、特に親が支払不能になった場合、子会社の資産は親の債権者に公開される可能性がある。
倒産の定義
負債が資産を上回り、請求書を支払えない場合、会社は支払い不能になります。倒産とは、必ずしも企業が倒産したり破産を宣言しなければならないという意味ではありません。一部の企業は、毎月の請求書を支払うために簡単に現金に変えることができない資産を保有しているため、倒産しています。多くの場合、企業は、大きな注文が来るまで毎月の借金の支払いを停止する、または毎月のキャッシュフローが改善されるまで事業を成長させ続けることができる運転資金の融資を受けることができます。この場合、事業は技術的に破綻していませんが、まだ運用上実行可能です。
親会社の倒産
全額出資子会社は独立した事業であり、それもまた事業である単一の株主によって所有されています。その結果、親会社の債務はそれ自身のものであるため、親会社の支払不能が必ずしも子会社の事業に影響を与える必要はありません。しかし、子会社に対する親の所有持分は資産であり、親は、人が株で現金を出したり家族の車を売って経済的困難を軽減することができるのと同様に、それを清算して請求書を支払う権利を有します。親会社はまた、子会社から資金を引き出して自社の請求書を支払うこともできます。基本的に、支払不能の親を持つ子会社はいつでも完全な混乱の危険にさらされています。
自主破産
破産した親会社は、連邦破産法の下で会社を再編または清算することにより、破産を申請することを選択できます。破産管財人が、子会社の所有権を含む親の資産の管理または清算を担当する。受託者は、子会社の価値を最大化して親会社の債務を満たすために、子会社を売却する、資産を清算する、またはその他のことを行うことができます。親会社が子会社の株主所有者であるため、子会社の取締役会および従業員はこの件について何も言うことができないだろう。
不本意の破産
倒産した親は必ずしも子会社の業務に影響を与えることなく事業を継続することができますが、債権者は子会社の資産にアクセスするために強制的に倒産することを試みることができます。通常、事業が破産しているという事実だけでは、ほとんどの裁判所が不本意の破産申立てを承認するのに十分ではありません。破産、1人以上の債権者による不本意の破産申立てを裁判所が承認するリスクが高まります。