企業会計と税金は複雑になる可能性がありますが、この2つがどのように関連しているかを考えると、作業が簡単になります。支払われる法人税負債を事業費として会計処理しなければならないことは明らかですが、会計上のマイナスの法人税負債の扱い方、またはこのマイナスの負債が発生する可能性がある場合は明らかではありません。
背景 - 負の納税義務
企業は、その特定の状況により、特定の課税年度に対して負の所得税負債を負う可能性があります。当事業年度の当期純利益がごくわずかであったか、または損失を被った可能性があるため、その事業年度に課税負債はありません。加えて、事業は利用可能な払い戻し可能な税額控除を利用している可能性があり、その結果、負の納税義務が発生します。事業が年間を通じて推定税金を超過した場合、年末の負の負債も発生する可能性があります。それぞれの状況は異なって説明されています。
過払いの払い戻し
事業は、年間を通じて推定所得税を超過した場合に税還付を受けます。納税申告書には、払い戻しとして使用するか、翌年の税金に適用するかを選択できます。事業主が払い戻しを選択した場合、払い戻しの対象となる売掛金に借方記入が行われ、税金費用に使用された経費勘定に貸方記入が行われます。貸方入力により、経費勘定の値が減少します。払い戻しを受け取ると、現金勘定に借方記入が行われ、クレジットが売掛金に入力され、その金額が減少します。
来年に適用される過給
法人所得税の過払いが翌年度に適用される場合、会計処理は同様です。未払法人所得税勘定科目に借方記入が行われ、その値が減少します。その後、対応する貸方記入が法人税費用勘定科目に対して行われ、当年度の費用額が減少します。
負の責任を負う
事業が税額控除のために負の納税義務を負うのに十分幸運である場合、エントリは所有者がこれをどのように報告したいかによって異なります。次の会計期間に潜在的な税金負債を相殺するために負の負債を使用したい場合、彼は受け取った払い戻しのための現金への借方記入と所得税費用勘定への貸方記入を行い、費用勘定を減らします。複数の会計期間にわたって金額を延期するには、受け取った払い戻しを借方に記入して支払われた税額を反映して貸方に記入します。各期間中に、買掛金勘定科目に借方記入が行われ、法人所得税費用勘定科目に貸方記入が行われます。
収益としての負の負債
所有者が負の納税義務または税額控除を収益として報告したい場合は、現金または借方に返金額分の未収入金を記入し、適切な収益勘定に貸方記入して収益を増やします。