ニューヨーク州の職場での言葉による嫌がらせに関する法律

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Anonim

職場での口頭での嫌がらせは不快であり、従業員の生産性と士気を傷つけます。さらに、嫌がらせが従業員の人種、宗教、性別、年齢、障害または性的指向によるものである場合も、法律に違反する可能性があります。雇用主は職場での嫌がらせを防止し是正する責任があり、そうしないと被害者に金銭的損害を与える可能性があります。さらに、ニューヨーク州では、嫌がらせの加害者が刑事犯罪で起訴される可能性があります。

差別禁止法

ニューヨーク州法のもと、雇用主が敵対的な職場環境を作り出すのに十分厳しい場合には、雇用主が差別的な口頭による嫌がらせを受けることを許可するのは違法です。いくつかの軽蔑的なコメントは口頭での嫌がらせの主張を確立するのに十分ではないかもしれません。むしろ、法律では、口頭での嫌がらせが非常に深刻または広範囲に及んでいたため、従業員の職場の条件が根本的に変更されたことを従業員に証明することを求めています。

最初の学位での嫌がらせ

ニューヨーク州の刑法は、人が怪我を恐れさせる行為に従事することによって他の人を繰り返し嫌がらせすることをクラスBの軽蔑としています。刑法の下では、口頭での嫌がらせが繰り返され、暴力を脅かす場合、従業員は同僚や上司に対して刑事訴訟を起こすことができます。嫌がらせ者が直接身体的危害を脅かすか、または身体的危害が差し迫っていると信じるように被害者を合理的に導くその他の脅威を犯した場合、嫌がらせ者は罪を犯し得る。

第二度の嫌がらせ

彼女の発言が被害者を嫌がらせまたは苛立たせることを意図しており、その発言がまったく違法である場合、その人は2度目の嫌がらせを犯します。たとえば、同僚がオフィスの周りの従業員を追跡し、その従業員が興奮して心配して幸福を心配しているという点まで繰り返し自分の体重について侮辱する場合、嫌がらせ者は2度目に嫌がらせを受けた可能性があります。 。 2度目の嫌がらせは、引用が出された違反と見なされます。それは軽蔑や重罪ではありません。

悪化した嫌がらせ

ニューヨークの刑法は、電話の使用によって犯された場合、または被害者の人種、性別、宗教、出身国、年齢、性的指向によって動機付けられている場合に、一級または二級ハラスメントを行った人物に罰則を設けています。 1度目の悪化した嫌がらせはクラスAの軽蔑であり、2度目の悪化した嫌がらせはクラスEの軽視である。