訴訟和解の申し出は取り消すことができますか?

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Anonim

民事訴訟の大部分は和解によって解決されます。和解は、裁判なしで事件を終結させる訴訟に対する当事者間の契約です。通常、原告は訴訟を棄却することに同意し、被告は原告に一定の金額を支払うことに同意します。当事者が和解合意に達すると、それは拘束力のある契約となり、それは当事者の一方による詐欺などの限られた理由でのみ取り消すことができます。しかし、決済オファーはまさにそれです - オファー。反対側がそれを受け入れるまで、オファーは拘束力のある契約にはなりません。

契約成立

契約法の基本原則の下では、一方による申し出、他方による受諾がある場合に契約が成立し、合意は適切な「考慮」によって支えられます。つまり、双方は何らかの価値のあるものを交換することを意味します。オファーを行っている人(「オファー」)が自分のオファーが特定の時間に期限切れになることを指定していない限り、反対側(「オファー」)がそれを拒否するまでオファーはオープンのままです。申込者が申し出に応じて反対提案をした場合、それは最初の申し出の却下として機能します。新しい提案は、相手方が承認または拒否できる提案になります。

交渉

訴訟の当事者は通常、和解に達する前にいくつかのオファーとカウンターオファーを交換します。例えば、原告は、訴訟を解決するために1,000ドルを受諾する意思があると被告に告げることができる。被告が和解のために100ドルを支払う意思があると回答した場合、原告の最初の提案は却下されたと見なされ、原告は適切であると判断した場合、次の提案を増減することができます。言い換えれば、被告の反対提案は原告の1000ドルの和解申し出を消滅させ、原告はその申し出をテーブルに残す必要はない。

オファーを取り消す

訴訟の一方の当事者が訴訟の和解を提案し、もう一方の側が応答しない場合、被申立人が申し出を完全に拒絶しなかったとしても、和解の申し出を行った当事者はそれを取り消すことができます。契約法では、オファーが特定の期間オープンのままであると明記していない限り、オファーが受け入れられるまでいつでもオファーを取り消すことができます。これは、反対側が決定を下すのを無期限に待つことから被申立人を保護します。

それを書いて

多くの人は、和解合意は双方によって署名されるまで拘束力がないと仮定します。通常はそうではありません。 「心の会」があると、双方の当事者が契約条件を理解し同意すると、たとえその合意が口頭であっても拘束力のある契約が成立します。それにもかかわらず、合意の条件に関する後の論争を避けるために和解合意を書面で書くことは慣習的かつ賢明です。