S法人は、内国歳入法第1章のS章の下で課税されることを選択する法人、パートナーシップ、または有限責任会社です。一般的に、そのような事業は法人所得税の課税対象とはなりません。なぜなら、所得と損失の両方が会社の持分に比例して会社の所有者に配分されるからです。自営業の不動産業者にとっては、サブチャプターSの会社を設立することの利点は、税金と負債の問題に関連しています。
最小税
S社は給与と配当の間で利益を分割することができます。不動産業者は利益全体に対して個人所得税を支払わなければなりませんが、彼は自己雇用税を給与部分に対してのみ支払うことになります。たとえば、彼が50,000ドル稼いだ場合、彼はおそらく35,000ドルを給料として、残りの15,000ドルを企業の配当として受け取ることができます。彼の自営税は、35,000ドルの給与部分にのみ基づいています。 15,000ドルの配当金部分は個人所得として課税されます。さらに、S法人は法人所得税を支払わないため、S法人を形成する不動産業者は二重課税を回避します。
有限責任
不動産業者は通常、職業上の義務を果たさないことで訴えられた場合にそれらを保護する誤りおよび脱漏保険でカバーされています。しかしながら、過誤保険は必ずしもすべての不測の事態を補償するものではありません。 S社は代理人の責任を制限し、訴えられた場合は彼女の個人資産を保護します。訴訟が成功した場合、S社の資産のみが差し押さえ可能です。ブローカーの個人資産は関係ありません。つまり、S社を設立した不動産業者は、自分の会社に投資した以上の金額を失うことはできません。
控除可能な事業損失
S法人を持つ独立した不動産業者は、自分の法人として自分の法人の損失を請求することができ、その損失を個人所得税申告書の控除として償却することができます。不動産業者の収入は、年ごとに大きく変動する可能性があります。経費だけでなく、損失を控除することで、大幅な減税が可能になります。