特許は有用な技術革新のために発行されています。イノベーションにはまったく新しい機器やデザインが必要になることがありますが、既存のデザインを改善したり既存の機器、アイテム、化合物に新しい用途を見つけたりするための特許を取得することもできます。すべての特許と同様に、提案された技術革新、この場合の新しい用途は、真に斬新なものでなければならず、以前に公に広められたものではなく明白ではありません。
特許タイプ
3つの主な特許タイプは実用性、デザインとプラントです。実用新案特許は有用な装置またはアイデアのためのものであるのに対し、意匠特許は主に革新の出現を保護するものです。植物特許は人工植物品種のためのものです。実用新案は、全く新規な装置または品目、既存の装置に対する改良、および既知の装置、製品または化合物の新たな使用について付与される。
したがって、新しい用途が見つかった場合は、すでに存在しているものを特許取得することができます。たとえば、製薬会社が既存の薬の新しい用途を発見したときに特許を取得するのは一般的です。ただし、この新しい用途は、新規性、独創性、有用性など、すべての特許に適用される他の基準を満たす必要があります。
ノベルティ
特許を取得するには、アイデアはいくつかの基準を満たす必要があります。まず第一に、それはあなたがそれを考案した時点までは新しく未知のものでなければなりません。特に2番目の要件は、特許出願を作成または解除することができます。以前に発見されていなかったアイデアであることに加えて、本発明はまた、パブリックドメインにあったに違いない。もっと簡単に言えば、あなたが有用で他の方法で特許性のあるアイデアを作成するのに疑いの余地がないとしても、あなたが情報を公に広めているのであれば特許を取ることはできません。アイデアの一般公開を構成するものは、必ずしも見分けるのが容易ではありません。ただし、だれでもアクセスできるWebサイトに投稿するなど、非常に多くのユーザーと自由に自分のアイデアを共有すると、そのアイデアがパブリックドメインに掲載され、特許を取得する可能性がなくなります。
独創
新しいということに加えて、そのアイデアも独創的でなければなりません。特許弁護士は、それが明白であるならばその考えは特許を受けることができないと言うことによって同じ原則を述べる。当然のことながら、当然のことながら、「誰にもわかる」ということでしょうか。大まかに言って、アイデアはその分野のエキスパートである誰かには明白であるべきではありません。特定の化合物の酸性度を下げるために重曹を使用するための特許を取得したい場合は、化学者がこの特性を容易に識別できたかどうかが問題になります。もしそうであれば、たとえ特定の出願が提案されたことがなくても、そのアイデアは特許性がないでしょう。
有用
最後に、新しいアイデアは、特許を取得するために有用な機能を実行するのに役立ちます。したがって、特許出願は、特許性のある革新が達成することだけでなく、この達成がいかに有益になるかについても詳述しなければなりません。メリットは、ごく少数の潜在的なユーザーにのみ関係します。例えば、自動車タイヤを供給する製造工場だけが、新しいアイデアが役立つと思うかもしれません。しかし、そのアイデアはまだ価値のあるものを達成しなければなりません。この要件は、専門家が非常に狭い範囲で焦点を絞ったアイデアの利点を理解することをしばしば必要とするため、弁護士と特許担当官との間の多くの論争の原因ともなり得る。ただし、基本原則は比較的単純です。単に斬新で独創的な発明は、意味のあることをしない限り特許を受けることはできません。