木箱の輸出要件

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Anonim

世界中の国々は、未処理の原木で作られた包装材料が害虫が広がる道であることを認識しています。国際貿易による害虫の拡散を制限するために、国際植物保護条約は国際貿易で使用される木材包装材料を規制するための国際植物検疫措置基準(ISPM)基準を採用しました。米国では、米国農務省が輸出業者が使用する木材包装材料の要件を設定するプログラムを開発しました。

熱処理プログラム

アメリカンランバー規格委員会(ALSC)は、ISPM 15規格を満たすものとして特定の木材包装材料にラベルを付けるための熱処理プログラムを持っています。包装材料の製造業者は、ALSCがすでに認定している木材を使用するか、または新鮮な木材を購入してALSC認定を受けることができます。木材を熱処理するためには、ALSCプログラムは製造業者がそれをヒートチャンバーに入れて最低30分間56℃の最低温度に達するまで熱処理することを要求します。

臭化メチルくん蒸

ISPM 15の基準を満たすもう1つの方法は、輸出用の木枠を臭化メチルで燻蒸することです。全国木材パレット・コンテナ協会(NWPCA)が燻蒸プログラムを管理しています。一部の認定燻蒸機関は、NWPCAに登録しています。これらの燻蒸者は燻蒸処理プロセスを監視します。

どの製品

USDAは、木材包装材料を、完全に木材ベースの製品でできている包装を除いて、あらゆる種類の広葉樹および針葉樹の包装として定義しています。接着剤、熱および圧力を使用して処理された合板、ベニヤ、およびウッドウールなどの材料で作られた包装製品は、木材包装の定義に該当しません。非製造木材梱包材および無垢材梱包材がこの範疇に入る。これには、パレット、スキッド、木枠、木枠、ケース、箱が含まれます。製造業者が免除材料から包装材料を製造するが、それを他の無垢の木材成分と組み合わせる場合、製造業者は包装材料を処理してマークを付ける必要があります。